お亡くなりになった方が、遺言書を残していない場合には、通常、相続人全員による遺産分割協議を経ることとなります。
法定相続分による相続の場合でも、具体的にどの財産を誰が取得するかを話し合う必要があります。
遺産分割協議は、相続人全員で協議する必要があり、1人でも欠けた遺産分割協議は無効となります。
お亡くなりになった方が、遺言書を残していない場合には、通常、相続人全員による遺産分割協議を経ることとなります。
法定相続分による相続の場合でも、具体的にどの財産を誰が取得するかを話し合う必要があります。
遺産分割協議は、相続人全員で協議する必要があり、1人でも欠けた遺産分割協議は無効となります。
まず、遺産分割協議をする前提として
誰が相続人なのかを確定させる必要があります。
相続人を確定させるためには、
お亡くなりになった方の戸籍を出生から遡って(さかのぼ)調べます。
古い戸籍は手書きのため、字の判読は困難を極めることがあります。
また、本籍地を移した、婚姻によって新しい戸籍を作ったなどの場合には
戸籍から以前の本籍地を読み取って、さらに戸籍を取得する必要があります。
法定相続人は、下記のようになります。
1. 配偶者と子(第一順位)
子が既に亡くなられている場合は、その子(孫)が代襲して相続人となります。
2. 配偶者と直系尊属(第二順位)
第一順位の相続人がいないときに、第二順位である両親が相続人になります。
両親がすでに亡くなられている場合は、祖父母が相続人となります。
3. 配偶者と兄弟姉妹(第三順位)
第一及び第二順位の相続人がいないときに、第三順位として兄弟姉妹が相続人
となります。兄弟姉妹がなくなられている場合は、その子(おい、めい)が代襲して
相続人となります。
相続人全員で分割協議をします。
相続人が遠方に住んでいて、一同に会することができない場合には
合意している内容を記載した遺産分割協議書を作成して、
協議の場に来られなかった人に郵送して、
署名、捺印(実印)をしてもらって次の人に郵送するといった
持回りの方法でも構いません。
後で争いがないように、人数分の遺産分割協議書を作成すると良いでしょう。
不動産や預貯金を法定相続分で分割する場合には、特に遺産分割協議書は必要ありません。
遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には
家庭裁判所の遺産分割の調停を利用することができます。
調停手続は、
裁判官1名と調停委員2名で構成される調停委員会が相続人の間に立ち、
解決案を提示したり、解決のために必要な助言をしたりして、
合意を目指し話合いをします。
なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には
自動的に審判手続が開始され,家事審判官(裁判官)が,
遺産に属する物又は権利の種類及び性質,
各相続人の年齢,職業,心身の状態及び生活の状況
その他一切の事情を考慮して,審判をすることになります。
事案にもよりますが、申立をしてから調停が成立するまでに
早くとも3~6か月はかかります。