財産分与とは,夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を,
離婚する際又は離婚後に分けることをいいます。
離婚後,財産分与について当事者間の話合いがまとまらない場合には,
離婚の時から2年以内に家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして,
財産分与を求めることができます。
(離婚前の場合は,夫婦関係調整調停(離婚)の中で財産分与について話合いをすることができます。)
財産分与とは,夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を,
離婚する際又は離婚後に分けることをいいます。
離婚後,財産分与について当事者間の話合いがまとまらない場合には,
離婚の時から2年以内に家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして,
財産分与を求めることができます。
(離婚前の場合は,夫婦関係調整調停(離婚)の中で財産分与について話合いをすることができます。)
例えば
夫婦共有名義のマンションを財産分与として、どちらか一方の名義にしたい場合 |
一方の単独の名義となっている土地建物を、もう一方の名義にしたい場合 |
といった場合には、財産分与による名義変更の登記が必要となります。
ただし、住宅ローンが未完済で、対象不動産に抵当権等が付いている場合には
お借り入れ元の金融機関への事前連絡・ご相談が必要となってきます。
名義変更の登記をいつまでにしなくてはいけないといった
法律上の制約はありませんが、
自分が所有者であるということを、第三者にも対抗するためにも
協議がまとまり次第、名義変更の登記を速やかにされることをお勧めします。
財産分与をする方(不動産を渡す方)にご準備いただくもの |
お手続きに関与していただく必要はありません
財産分与を受ける方(不動産をもらう方)にご準備いただくもの |
① 住民票
② お認印
③ 身分証明書(運転免許証など写真付のもの1点)
④ 調停調書正本、審判書正本(確定証明書付)など
⑤ 評価証明書(あれば)
確認のためにご準備いただきたいもの |
戸籍謄本(離婚の記載がなされているもの)
1.ご面談(不動産をもらう方のみ)
上記記載の必要書類をご準備いただき、ご来所下さい。
(揃っていない書類がある場合には、後日のご郵送でのご対応も可能です)
2.登記申請、登記完了(名義変更完了)
登記所の混雑具合にもよりますが、最短でご面談日から1~2週間で
名義変更のお手続きは完了します。
登録免許税(実費) |
不動産の評価証明書の数値を基準に計算。 評価額の2% |
登記簿謄本(実費) |
1通600円 |
郵券・交通費等(実費) |
登記所に郵送で書類を送る場合、登記所に直接出向く場合などにかかる実費分です。 |
司法書士報酬 |
1申請につき 55,000円(税込) 2申請以降割引あり |
☆この他に、登記簿上のご住所、氏名に変更がある場合には変更の登記が必要となります。