贈与とは、当事者(贈与者)の一方が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与えることを内容とする契約です。(Wikipedia)
簡単にいえば「わたしのこの土地をタダであげよう」「ありがとう。もらいます」と言えば成立します。
名義変更の登記をいつまでにしなくてはいけないといった法律上の制約はありませんが、
自分が所有者であるということを、第三者に対抗するためにも
契約がまとまり次第、名義変更の登記を速やかにされることをお勧めします。
贈与とは、当事者(贈与者)の一方が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与えることを内容とする契約です。(Wikipedia)
簡単にいえば「わたしのこの土地をタダであげよう」「ありがとう。もらいます」と言えば成立します。
名義変更の登記をいつまでにしなくてはいけないといった法律上の制約はありませんが、
自分が所有者であるということを、第三者に対抗するためにも
契約がまとまり次第、名義変更の登記を速やかにされることをお勧めします。
贈与者(不動産をあげる人) |
①贈与する不動産の権利証
②印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
③実印(登記に必要な書類にご署名、ご捺印いただきます)
④運転免許証など写真付き身分証1点
受贈者(不動産をもらう人) |
①住民票
②認印(登記に必要な書類にご署名、ご捺印いただきます)
③運転免許証など写真付き身分証1点
1.面談
不動産を譲る方、譲られる方双方とご面談させていただく必要がございます。
上記記載の必要書類をご準備いただき、ご来所下さい。
*揃っていない書類がある場合には、後日のご郵送でのご対応も可能です。
*個別のご来所、ご面談も可能ですが、
相手方の意思確認などのために通常のお手続きよりも、
日数がかかる場合がありますことご了承下さい。
2.登記申請、登記完了(名義変更完了)
登記所の混雑具合にもよりますが、最短でご面談日から1~2週間で
名義変更のお手続きは完了します。
登録免許税(実費) |
不動産の評価証明書の数値を基準に計算。 評価額の2% 例えば評価額1000万円なら20万円 |
登記簿謄本(実費) |
1通600円 |
郵券・交通費等(実費) |
登記所に郵送で書類を送る場合、登記所に直接出向く場合などにかかる実費分です。 |
司法書士報酬 |
1申請につき 55,000円(税込) 2申請以降割引あり |
贈与契約証書作成* |
0円(追加は1通につき1500円)(不動産のみの贈与の場合) |
☆この他に、登記簿上のご住所、氏名に変更がある場合には変更の登記が必要となります。
税金については専門外ですので、細かい数字の記載は出来ませんが
贈与税の税率はかなり高くなっています。
安易に不動産の名義を変更することで、過大な税金が贈与を受けた側にかかってくることもあります。
また、贈与税以外にも
贈与を受けた方には不動産取得税
贈与をした方には譲渡所得税
がかかる場合もあります。
贈与税の金額など事前に知りたい場合には、最寄の税務署や税理士事務所にお問い合わせ下さい。当事務所の提携税理士事務所のご紹介もしております。