不動産(土地、建物、マンションなど)をご購入される場合には
ご購入される方(買主)が、担当の司法書士を選ぶことが出来ます。
地域によって、違いはありますが
関東地方の場合には、不動産売買による名義変更の登記の費用は買主負担が一般的です。
費用を負担する者が、誰に依頼するか決定することが出来るということです。
(ただし、売買契約書や抵当権設定契約書などに
「名義変更の登記を担当する司法書士は売主が決定する」
などの文言が入っている場合には契約書に従わざる負えない場合もあります。)
ところが、買主様が自由に司法書士を選ぶことが出来るとは言っても
大抵の場合には、懇意の司法書士がおられないため
仲介の不動産屋さんや売主である業者さんのご紹介で
司法書士を決めてしまう方がほとんどではないでしょうか。
不動産という人生で一度購入するかしないかといった高価なお買物をされるときには
金銭感覚がマヒしてしまって、5万円や10万円くらいの違いは
大差がないように感じられてしまっていることでしょう。
諸経費込で3200万円 |
諸経費込で3207万円 |
確かに、ほぼ一緒の金額に見えますね。
登記費用28万円 |
登記費用35万円 |
こちらではどうでしょうか。
ご依頼される予定の事務所の登記費用(報酬)がちょっと高いように感じられたら
他の事務所と比較されることも必要かもしれません。