住宅ローンご完済おめでとうございます!!
金融機関(銀行などお借入されていた所)でご完済のお手続きをされると、
(根)抵当権を抹消するための書類を金融機関より渡されます。
その中で以下の点に注意する必要があります。
金融機関から渡される書類には、
!万が一、無くしてしまったら再発行出来ない書類がある!
→金融機関と何度も連絡する必要が発生し、場合によっては費用も発生してきます。
ご完済され、書類が交付されたらなるべく早めのお手続きをおすすめいたします。
ホーム » ローンご完済(抵当権抹消)
住宅ローンご完済おめでとうございます!!
金融機関(銀行などお借入されていた所)でご完済のお手続きをされると、
(根)抵当権を抹消するための書類を金融機関より渡されます。
その中で以下の点に注意する必要があります。
金融機関から渡される書類には、
!万が一、無くしてしまったら再発行出来ない書類がある!
→金融機関と何度も連絡する必要が発生し、場合によっては費用も発生してきます。
ご完済され、書類が交付されたらなるべく早めのお手続きをおすすめいたします。
住宅ローンを組まれた際に、お借入れ元の金融機関は、
ローンの対象となる土地や建物、マンションなどに(根)抵当権を設定します。
これによって、万が一、住宅ローンの支払いが滞った場合に、
金融機関は裁判所の手続きを通じて、
(根)抵当権の対象となっている土地や建物を売却して
(これを抵当権の実行といいます)、
その売却金額より優先的にローンの弁済を得ることができるのです。
住宅ローンをご完済されたのですから現在の抵当権は実行されることはなく、
何ら効力のない登記ということもできます。
しかし、効力のない登記であっても、抵当権の登記がついたままの不動産では、
売却は非常に困難です。
また、売却する予定のない方でも、ゆくゆくの相続の際には、
相続人に余計な手間をかけてしまうことになりかねません。