Q.遺産分割協議書って何ですか?
A.相続が発生し、相続人の話し合いで遺産の分け方を決める場合に合意内容を記載する文書のことです。
話し合い(協議)は、相続人全員ですることが必要です。
各自が署名の上、実印で押印します。
(実印であることを証明するために、印鑑証明書各1通が必要)
署名ではなくて、記名(印刷した名前)の横に押印(実印)することも可能ですが、本人であることを示すために、またのちのちの紛争の火種を作らないためにも自書でのご署名をお勧めいたします。
Q.署名できない相続人がいるのですが、代わりに署名しても大丈夫ですか。
A.「署名できない」理由が、ご本人の判断能力の低下により、遺産分割協議書であるということが認識出来ないという場合にはご本人のために「成年後見制度」を利用する必要があります。
勝手に遺産の分け方を決めたり、代わりに署名したりすることは出来ません。
詳しくは、「成年後見」のページをご覧ください。
Q.遠方に住んでいて、協議に参加できない相続人がいるのですが。
A.相続人全員の合意は必要ですが、一同に会する必要はありません。
合意内容をまとめた遺産分割協議書を後日、郵送し、署名、押印(実印)の上、返送してもらうことも可能です。
Q.連絡がつかない相続人がいるのですが。
A.相続人の中に、従来の住所を去り、容易に戻る見込みがない者(不在者)がいる場合には、家庭裁判所への申し立てにより財産管理人を選任してもらうことができます。
その後、選任された不在者財産管理人が、家庭裁判所の許可を得て、不在者に代わって、遺産分割などの協議に参加します。