一般に、「不動産の名義変更」と言われていますが、
正確には、(不動産の)所有権移転(登記)といいます。
相続によって、
不動産の所有権が相続人に移転した場合には
所有権移転の登記を行って、
その不動産の所有者が自分であることを第三者にも公示(分かってもらう)します。
一般に、「不動産の名義変更」と言われていますが、
正確には、(不動産の)所有権移転(登記)といいます。
相続によって、
不動産の所有権が相続人に移転した場合には
所有権移転の登記を行って、
その不動産の所有者が自分であることを第三者にも公示(分かってもらう)します。
①被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍
②相続人全員の戸籍
相続人が誰なのか確定するために必要となります。
取得できていない戸籍がある場合には、こちらで代わりに取得することも
可能ですので、ご相談下さい。
③相続人、被相続人の住民票(除票)
④法定相続*1でない場合には遺産分割協議書*2、遺言書*3など対象不動産を
誰が取得するのかが分かる書類
*1法定相続 ⇒民法で定められた相続分と同じ割合で相続すること
〈例〉妻、息子、娘が相続人の場合には
妻1/2、息子1/4、娘1/4
*2遺産分割協議書⇒相続人全員が実印で押印したもの。
それぞれの印鑑証明書も必要となります。
*3遺言書 ⇒公正証書遺言以外は、開封前に家庭裁判所で検認を受ける
必要があります。
公正証書遺言が作成されているかどうかは、公証人役場で
確認することができます。
家庭裁判所での検認のお手続きのお手伝いをご希望の場合には
ご相談下さい。
⑤不動産の評価証明書*4及び登記簿謄本*5
*4評価証明書 ⇒名義変更をする年度のものが必要です。
不動産所在地の市区町村や都税事務所などで取得することが
できます。
当事務所で代わりに取得することも可能ですので、ご相談下さい。
*5登記簿謄本 ⇒法務局(登記所)で取得することができます。
当事務所で代わりに取得することも可能ですので、ご相談下さい。
項 目 |
支 払 場 所 |
内 容 |
登録免許税 |
登 記 所 (申請書に印紙を貼付) |
不動産の評価証明書の数値を基準に計算する実費。 |
登記簿謄本 |
登記所にて取得 |
1通600円 (現在の登記の状況を確認したり、名義変更の登記が正確になされたことを確認したりするために、取得します。) |
郵券・交通費 |
郵 便 局 交 通 機 関 |
登記所に郵送で書類を送る場合、 登記所に直接出向く場合などにかかる実費。 |
項 目 |
内 容 |
報 酬 額 |
司法書士報酬 |
登 記 申 請 |
1申請につき50,000円(税別) 2申請以降 割引あり |
遺産分割協議書作成 |
20,000円~(税別) |
まずは |
お問い合わせフォームまたは、お電話(03-6666-3290)で
ご来訪日時をご予約下さい。
必要書類が全て揃っていなくても、構いません。
何が必要なのか、といったご相談から承りますので、お気軽にお問い合わせください。